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  1. お金・生活について
生活福祉資金事業

生活福祉資金は、低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯などで生活に一時的に困窮している世帯に対し、その必要な費用の一部を貸し付けるとともに、民生委員や社会福祉協議会による相談支援を行うことによって、社会参加の促進を図る制度です。

『生活福祉資金をご利用になる前に』

生活福祉資金貸付制度は、住み慣れた場所での生活を支援する「地域型の貸付」制度です。
貸付という性格上、負債として将来に負担を残すことになるかもしれません。このため貸付額は必要最低限に限らせていただくとともに、借り入れの相談時から償還完了に至るまでの間、「社会福祉協議会」と「民生委員」がその支援に関わります。
また、「世帯」に対する貸付となりますので、借り入れされるご本人だけでなく、ご家族みなさんのご理解とご協力も必要となります。
なお、金銭的な必要性だけで貸付を行うのではなく、日常生活への支援などについても考慮しながら審査するため、借入申込から貸付決定までには数か月の期間を要することもあり、審査の結果、貸付が不承認となる場合もあります。
これらを十分にご理解いただいた上で、ご利用についてご相談ください。

日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)

判断能力に不安のある高齢者・障がい者の方が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりサービスを行い、本人が「自分で決める」ことを支援(意思決定支援)します。

対象者認知症や判断能力に不安のある高齢者、知的障がい者、精神障がい者
サービス内容①福祉サービスの利用援助
・福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続き
・福祉サービスの利用料を支払う手続き
②日常的金銭管理サービス
・年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
・税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
・日常生活に必要な預金の払い戻し、預け入れなどの手続き
③書類等の預かりサービス
・預貯金通帳(日常生活費(50万円)程度の口座に限る)
・上記通帳の届出印の預かり
・再発行が可能な公的書類の預かり
※お手伝い出来ないこと
洗濯、買い物、介護、通院の付き添い
本人に代わって利用契約等の締結
入院時等の保証人
不動産や預貯金の資産運用、管理
利用料1時間 1,000円(生活保護を受けている方は無料)
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