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  1. 障がい児・者について
丹波篠山市手をつなぐ育成会

丹波篠山市とその周辺に在住・在勤する知的に障がいのある人を守り教育と福祉の向上を図ることを目的に発足しました。特別支援学校、施設利用者、福祉事業所、一般就労者などの親、又は本人が加盟している連合組織で、「兵庫県手をつなぐ育成会」「全国手をつなぐ育成会」と連携しています。「どこに住み、働き、誰が支えるのか」をキーワードに、地域生活支援事業に取り組みます。

丹波篠山市身体障害者福祉協議会

丹波篠山市身体障害者福祉協議会は、会員自らが事業を企画、立案する自主的な組織として、社会参加の促進、自立支援に関する事業と研修会を開催し、障がい者の自立と支援を行います。
主な事業として、スポーツ教室、スポーツ大会の開催や部会活動の推進、視察研修や相談員研修に取り組み、障がい者に関する福祉制度やサービスを周知するため、広報活動を実践します。

車いす貸出
外出支援サービス事業
見守り支援サポーター事業
ボランティア人材バンク
見守り弁当サービス事業
貸付制度
日常生活自立支援事業
障がい福祉サービス

障害者相談支援事業(指定特定計画相談支援・指定特定障害児相談支援)

障がいのある方(障がい児を含む)が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、相談支援専門員がご本人・ご家族からの相談に応じ、福祉サービス事業者等の連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行います。

営業日平日(12月29日から翌年1月3日までを除く)
サービス提供時間8時30分~17時15分
※ご事情に応じて時間外対応も行います
主な業務内容① サービス等利用計画・障がい児支援利用計画についての相談及び作成
② 福祉サービス事業者等との連絡調整等
③ サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の見直し(モニタリング)
研修修了者配置状況研修修了者配置状況
・兵庫県知事の認める精神障害関係従事者養成研修修了者 配置
・兵庫県知事の認める医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者 配置
・兵庫県知事の認める強度行動障害支援者養成研修修了者 配置
・兵庫県知事の認める主任相談支援専門員養成研修修了者 配置

訪問介護事業所(ホームヘルパー)

住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活したい・させたいという想いを大切に、安心して生活できるように、ケアマネジャーや他職種との連携をはかり、在宅介護のプロとしてホームヘルパーが下記のサービスを提供します。

営業日平日(12月29日から翌年1月3日までを除く)
※特別な事情がある場合は相談に応じます。
サービス提供時間8時30分~17時15分
※特別な事情がある場合は相談に応じます。
主な業務内容■身体介護
①入浴介助・清拭・洗髪・部分浴
②排泄介助・ポータブルトイレへの誘導・おむつ交換
③食事介助
④衣服の着脱介助
⑤通院の介助 → 準備・交通機関への乗降・状態確認・受診の手続き
⑥服薬 → 配剤された薬を確認・飲み忘れがないように手伝う
⑦利用者と一緒に手助けしながら調理を行うとともに、安全確認の声かけや疲労の確認をする
⑧車椅子での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるように援助する

■生活援助(家事援助)
①調理
②洗濯
③掃除
④買物

同行援護(ガイドヘルパー)※視覚障がい

視覚に障がいがある方が住み慣れた地域で自分らしく生活したい・自立したいという想いを大切に、安心して外出できるように、相談支援専門員や他職種との連携をはかり、ガイドヘルパーが下記のサービスを提供します。

営業日平日(12月29日から翌年1月3日までを除く)
※特別な事情がある場合は相談に応じます。
サービス提供時間8時30分~17時15分
主な業務内容・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

移動支援(ガイドヘルパー)

障がいがある方が住み慣れた地域で自分らしく生活したい・自立したいという想いを大切に、安心して外出できるように、相談支援専門員や他職種との連携をはかり、ガイドヘルパーが下記のサービスを提供します。
営業日
平日(12月29日から翌年1月3日までを除く)
サービス提供時間
8時30分~17時15分
主な業務内容
・外出時における移動時や外出先において必要な支援
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

営業日平日(12月29日から翌年1月3日までを除く)
※特別な事情がある場合は相談に応じます。
サービス提供時間8時30分~17時15分
主な業務内容・外出時における移動時や外出先において必要な支援
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

対象と認められる外出

1 社会生活上必要不可欠なもの
① 金融機関における手続き・相談
② 社会生活一般で必要と考えられる外出
③ 商店、デパートでの買い物(趣味、嗜好に関するもの)
④ 結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭
※通院、官公庁(国、県、市の機関)での手続きや選挙の投票に係る外出は、居宅介護(通院等介助)、重度訪問介護を利用することになります


2 余暇活動等社会参加を目的とするもの
① 美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケ等
② 体育館、トレーニングジム、プール等
③ 理容院、美容院など

対象と認められない外出

① 通年かつ長期にわたるもの
・通勤・通学、学童保育、障害者施設への通所、学習塾、習い事
・日常的な食材等の買い物
② 政治活動及び宗教活動に係るもの
・選挙運動や布教活動
③ 公的サービスを利用することがふさわしくないもの
・競輪、競馬、競艇、パチンコ等のギャンブルや飲酒・遊興を目的としたもの

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